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令和元年度 税を考える週間 足立税務協力四団体合同税務研修会(軽減税率制度説明会)
足立税務署長 高倉 俊一様による合同税務研修会終了後、田中 統括国税調査官による「消費税軽減税率制度説明会」が開催されました。令和元年10月1日から消費税率変更に伴い導入される軽減税率制度について、@ どういったものが8%の対象になるのか?、A 帳簿や請求書にはどういった記載が必要になるのか?、B 令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)ではどのような対応が必要になるのか?、C キャッシュレス・消費者還元に係る消費税の取り扱いはどうするのか?の4項目について、「消費税軽減税率制度の手引き」を参考にしながら、短い時間でしたが説明がありました。
ますます複雑になる事業者としての対応ですが、一つ一つクリアにして対応をしていく必要性を感じました。



言葉で探す:
田中 統括国税調査官挨拶
軽減税率制度説明会
佐々木 足立税務署長講演会に引き続き、この場をお借りして、軽減税率説明会を開催いたします。30分程度を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。





足立税務協力四団体 合同税務研修会(消費税軽減税率制度説明会)
資料の確認
「消費税 軽減税率制度の手引き」と『「即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法」(即時充当)により行われるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の取扱い」を使用します。ご確認ください。



足立税務協力四団体 合同税務研修会(消費税軽減税率制度説明会)資料@
「消費税 軽減税率制度の手引き」
、@ どういったものが8%の対象になるのか?ですが、「人の口に入って消費されるもの」とお考えください。
具体例が資料P.10から示されています。水道水は、飲む以外にも洗濯・掃除などに使われるため10%です。生きた家畜は製肉になるのかわからないため10%です。生ものの例外として「お魚」があります。鮮度の問題で、生きたままでないと食べられないからです。外食はサービスが含まれるため10%です。出前は飲食料品の引渡しのみとなるため8%です。コンビニのイートインスペースは休憩所という扱いにして、8%で販売されているようです。意思確認は申告制を採用しています(P.22〜P.23をご参照ください)



補足説明@
田中 統括国税調査官
A 区分記載請求書等保存方式についてです。従来の請求書からどういうところが変わったかについてはP.30の請求書記載例をご確認ください。帳簿に記載するときは、8%と10%が混在しているときは、同じ取引内でも別に記載が必要です。請求書の記載方式は特に決まっていませんが、パターンが3つあります。P.33の記載例3の税率ごとに区分記載請求書を分けて発行する方法が重要と思われます。レジが対応していない等で、この方式が多くなることが考えられます。



補足説明A
ますます複雑になります
B 適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてです。令和3年10月1日以降に登録申請することで発行される登録番号を請求書に記載することが必要(登録番号が付与されたら、全ての領収証・請求書に記載しなければなりません)になります。登録番号のない領収証・請求書は、消費税法上、仕入税額控除にならなくなります。登録番号を取ると、これまで免税事業者だったところでも課税事業者になります。注意が必要です。



足立税務協力四団体 合同税務研修会(消費税軽減税率制度説明会)資料A
時限立法です
ポイントがどう課税されるのか、10月17日に発表になり、キャッシュレス還元分は不課税となりました。あくまで総額で支払いをしているからになります。仕入税額控除も総額での計算になります。つまり、仕入(支払い)分は、計算上有利になり、売上(販売)分は不利になります。レジペーパー・領収証がないと会計処理できないことになりますので、注意してください。



最後に
価格表示について
現在、誤認防止措置を講じていれば、税込価格を表示することを要しないですが、令和3年4月1日以降は、税込価格の表示が義務付けられます。合わせてご注意ください。



 

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