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第31回 定時総会研修会(消費税軽減税率制度説明会)
令和元年5月14日(火)午後4時から、北千住駅西口「銀座アスター千住賓館」において、第31回 定時総会の第一部として、消費税の軽減税率制度研修会が開催されました。足立税務署法人課税第一部門国税調査官 矢口 雅人 様が講師となり、DVD視聴、補足として概要の説明、帳簿及び請求書等の記載方法などのお話をいただきました。軽減税率対象品目の仕分けは、思った以上に複雑で、いろいろな具体例の質問が届いているそうです。



言葉で探す:
講師紹介
丸岡 監事
司会進行 丸岡監事より講師紹介がありました。



軽減税率制度研修会
講師:足立税務署 法人課税第一部門国税調査官 矢口 雅人 様
ご挨拶、本研修会の概要などが話され、DVDの視聴に移りました。





研修会の様子@
DVD視聴
平成29年度 Web-TAX-TV「消費税の軽減税率制度」を視聴しました。軽減税率の対象品目について、食料品(=食品表示法に規定するもの)の販売にかかるもの)や定期購読の新聞(紙媒体のみで電子版は対象外、コンビニ等で購入する新聞も対象外)などの説明がありました。



研修会の様子A
DVD視聴
DVD視聴時は、スクリーン前の照明を落としました。また、スクリーン等設置に関し、銀座アスター千住賓館 阿部店長に多大なご協力を賜りました。誠にありがとうございます。
本画像は、飲食料品(軽減税率対象品目)の一体資産(おもちゃ付のお菓子等)についての説明です。



補足説明
ご視聴ありがとうございました
@ 軽減税率対象品目に含まれるか否かについては、個々の事例について多くの質問が寄せられています。例えば、販売する側は飲食料品として扱うが、購入した側が異なる用途で使用した場合(例:食品添加物を販売(軽減税率対象)するが、購入した側が食品添加物として使用しなかった場合)はどうするのか? → あくまで販売する側での取り扱いで判断するので、本事例では軽減税率対象。
A 区分記載請求書等保存方式は2019年10月1日から始まり、2023年9月30日に終了する暫定的な制度です。大きな変更点としては、請求書軽減税率の適用対象であるかどうかを明記することになります。印等を付けることとなりますが、*印に限らず、区分されていることが分かれば、指定はありません。取り扱う商品がすべて軽減税率の対象である場合も、「全商品が軽減税率対象」との一文を記載する等の必要があります。また、事業者が原材料などを仕入れたときに、仕入先から届いた請求書が区分記載請求書等保存方式で書かれていない場合は、どうしたらいいのでしょうか?  → この場合、事業者が仕入れ先に請求書の再発行を依頼してもいいのですが、すでに届いている請求書等に事業者(仕入側)が「軽減対象資産の譲渡である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡の対価の額」を追記してもかまいません。事業者(仕入側)が追記した請求書等でも、仕入税額控除の書類として受理されます。
B 適格請求書等保存方式が2023年10月1日から始まります。こちらは恒久的な制度になります。現在の請求書に記載事項がプラスされたものが区分記載請求書であり、区分記載請求書にさらに記載事項がプラスされたものがインボイスと考えてください。適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録を済ませる必要があります。登録方法は「登録申請書」を税務署に提出するだけなのですが、この登録申請書は原則として、課税事業者でなければ提出できません。適格請求書(インボイス)は課税事業者である取引先への交付義務があります。しかし、実際には交付することが困難なケースもあるため、交付義務が免除される場面もいくつか規定されています。また、適格請求書保存方式(インボイス制度)が実施されると、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。



研修会終了
まとめ
区分記載請求書等保存方式を経て適格請求書等保存方式へ変更されるわけですが、ご不明な点は税務署や国税庁ホームページなどでお調べになり、早めのご対応をお願いいたします。
本日は、ご参加、誠にありがとうございました。




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